webspat.pages.dev
永住 権 申請 時
永住許可申請1. 申請人の方が、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者のいずれかである場合. 申請人の方が、日本人の実子(特別養子縁組を含む)、永住者の実子、特別永住者の実子のいずれかである場合. 申請に当たっての留意事項(申請
1
永住権申請 期間
2
平日午前9時から同12時、午後1時から同4時 (手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(-)にお問い合わせください。) 相談窓口
3
永住権申請 必要書類
4
永住権を申請する際には、申請書類の不備に気を付ける必要があります。永住権の申請のためには膨大な数の申請書類を提出することが求められますが、不備があると不許可や審査遅延の原因になります。
5
申請理由書. 申請理由書は自由書式になります。. 原則必須の書類ですが、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「から永住許可申請をする際は、申請理由書の提出は任意です。. しかし、より許可の可能性を高めたいのであれば、申請理由書の提出を
6
永住許可申請4-(1)-イ. 永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に80点以上を有しているが、「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格で在留していない方で、永住許可申請の1年前の時点でポイント計算を行っ
7
永住権申請 理由書 ダウンロード
8
変更を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前(なお、永住許可申請中に 受付時間, 平日午前9時から同12時、午後1時から同4時 (手続により曜日又は
9
申請人とは、日本での永住を希望している外国人の方のことです。 配偶者とは、上記申請人と結婚している日本人又は「永住者」の方のことです。 申請書
10
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令 に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。 (7) 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。 イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令 に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
12